ハワイの不動産購入後の手続き

ハワイの不動産購入後の手続き

2016-09-26

今回は、物件購入後に必要となる手続きについてご説明したいと思います。
名義変更日=その日付けで物件オーナーとなります。

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名義変更後は、基本的に以下のような手続きが必要です。

1.管理会社との管理契約(物件を賃貸されない場合でも現地の連絡先が必要になります)
2.マネージメントオフィスにオーナー登録をします。(コンドミニアムの場合)
3.住宅保険に加入(名義変更日付けで有効になるよう事前の手続きが必要)
4.電気の名義切り替え(電気会社に申込みが必要な場合のみ)
5.銀行口座の開設(まだ開設されていない場合)
6.管理費の銀行自動引き落とし設定手続き(自動引き落とし希望の場合、主にコンドミニアム)
7.管理費明細の受取り住所の確認
8.固定資産税の請求書の受取り住所の確認

購入した物件を貸しに出す場合

賃貸物件として所有する場合は上記以外に、以下の手続きも必要となってきます。

9.管理会社との賃貸管理契約(貸し出す場合のみ)
10.連邦納税者番号の取得
11.GET ライセンスの取得
12.TAT ライセンスの取得(180日以下の賃貸をする場合のみ)

上記1~5は、名義変更当日、あるいは、事前に準備をしておく必要があります。

特に3の住宅保険は重要です。名義変更日から物件オーナーとなるわけですから、その責任もついてきます。
空家状態でも水漏れはしますから、保険に入っていない間に水漏れ委が発生して、下の階に被害を与えたりしたら大変です。

そうすることで、購入の段階で、購入後のことも相談でき、その準備、手続きが可能となります。

購入後、物件を貸し出す場合と別荘として利用する場合では、それぞれ異なった管理内容となります。
また、日本とは異なることもありますので、事前に把握しておくことが大切です。

弊社では、購入の段階で事前に管理についてもご説明、打ち合わせをさせていただきます。
そのため、上記手続きの1~5は、名義変更当日に完了できるようになっています。
購入の仲介エージェントを選択するのも重要ですが、同時に購入後の管理会社選びも大切です。
できれば、購入の仲介から管理まで依頼できるエージェントを選択されるのがいいでしょう。


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